7
3月
Tax Day, New York City
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海外株式(米国株・中国株等)の確定申告
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【基礎1】

購入時と売却時の、それぞれの売価、売値を日本円に換算して申請する。原則的には、各取引日の中値TTMで日本円換算する必要があるが、継続要件として、売値のTTB(中値から+1)か、買値のTTS(中値から-1)、どちらか一方を適用し続けても良い。

【基礎2】

売買による損益申請も、配当金の申請も書類の添付は不要??ただ、損益通算する場合は取引書の添付が必要。

【基礎3】

米国株式の配当は、米国で源泉徴収された税金を、外国税額控除の欄で申請することにより、取り戻すことが可能。中国株は中国で源泉徴収されないため?対象外である。

【添付書類の出力-楽天証券の場合】

海外ETF・海外株式の配当(年間一覧表のありか)

→口座→電子交付→電子・・閲覧→2つめの・・・閲覧→3つ目の取引残・・・→プルダウンで年間・・・を選択し検索

海外ETF・海外株式の取引書・為替レートの見方

→口座→電子交付→電子・・閲覧→1つめの取引残・・・→検索(外国で絞り込みも可能)→外国・・・のPDF→為替レートに記載されているのはTTB(原則では売りのときに使うもの。買いは-2円したTTS)

その他QA
■米国株の売却益はドルを円にしてから申告するのでしょうか?

→引渡しのあった日の為替レートで計算した額から購入額・手数料などを差し引いた額が利益になると思います。国内の証券会社で取引したのなら「外国

証券・外国証書取引報告書」というものが送られて受渡日の為替レートが書かれていると思いますが。

■外国株ETFの【分配金にかかる税金】

2重課税の還付(確定申告)について・・・源泉分離課税 →B表の(39)外国税額控除で申請

個人投資家が海外ETFに投資した場合、(1)分配金が支払われたとき、(2)換金時点で利益が出ていたとき、のそれぞれで課税されます。分配金が支払わ

れたときにかかる税金には、現地と日本国内で二重に課税されることから、注意が必要です。米国ETFの場合、確定申告をして、現地で支払った税金の還付

請求をすることがポイントです。

米国で上場しているETFで分配金が支払われると、米国内で分配金の10%が、さらに日本においても10%の源泉徴収が行われます(2009年3月末まで、2009

年4月から20%)。このように米国と日本で二重に課税されてしまうのですが、現地で支払った税金については、確定申告を行うことで、「外国税額控除」

として還付を受けられます※。

なお、香港で上場しているETFは、分配金に対して課税されないので、外国税額控除制度の適用はありません。

→米国ETFの場合は国外で徴収された税金は確定申告で還付される。
→楽天証券から郵送されるはがきを参考にすればよい。(日本円で記述されている)

■外国株ETFの【換金時にかかる税金】(確定申告)について・・・申告分離課税

ETFを売却したときは、売却益に対して、「譲渡益税」(キャピタルゲイン課税)という税金がかかります。ただし、米国の非移住者に対しては、売却益に

かかる米国内での課税はありません。これは、香港においても同様です。現地で課税されないので、外国税額控除について考える必要はなく、国内で譲渡

益税を支払うだけとなります。その場合、申告分離課税扱いとなり、売却益の10%(2008年12月末まで、2009年1月から20%)が課税されます。

※ 損失が出た場合は、毎年確定申告することにより、日本株式と同様に損失を3年間繰り越すことができます。

→利益が出た場合は確定申告必要!?
→ただ、国内での税率10%のみを考慮に入れればよい。

https://www.rakuten-sec.co.jp/web/foreign/etf/guide/basic8.html

■【米国株式】 譲渡益の税金について教えてください
回答:取得価額・譲渡価額ともに、米ドル金額にそれぞれの約定日のTTBを掛けて日本円に換算したうえで、損益を計算します。損益通算は日本株・外国株

ともすべてを対象とします。なお、楽天証券では米国の非居住者申請を包括で行っていますので、米国での譲渡益課税はありません。

■【米国株式】 譲渡益の税金について (米国株 ETF 確定申告 為替レート)

取得価額・譲渡価額ともに、米ドル金額にそれぞれの約定日のTTBを掛けて日本円に換算したうえで、損益を計算します。損益通算は日本株・外国株ともす

べてを対象とします。なお、楽天証券では米国の非居住者申請を包括で行っていますので、米国での譲渡益課税はありません。

※日本の確定申告は円建てでおこなわれますので、為替レートによって売買益の金額が変わってきます。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/zeikin/20041112mk11.htm

1. 売却価額 売却日(日本の証券会社を利用した場合国内約定日)の為替レート(TTB)
2. 取得価額 取得日(日本の証券会社を利用した場合国内約定日)の為替レート(TTS)
3. 売買に伴う経費 支払日の為替レート(TTS)以上のレートによって円建ての損益計算をしてください。

※内藤証券の過去のTTB,TTSはこちらで閲覧できる US$ HK$

http://www.naito-sec.co.jp/chinap/kawase_rireki.php


質問

取得時:50$/1株  レート 1ドル100円
売却時:55$/1株   レート 1ドル105円
だとすると、株式譲渡益は
(55×105)-(50×100)=775円?

私は売却した後もドルで保有しており、
1ドル110円の時に円転したのですが、
為替差益も申告の必要があるのでしょうか?
この場合、110-105=5円?

回答

外貨建取引による株式の譲渡による所得は、ご質問いただきましたとおり、
(55×105)-(50×100)=775円 となります。

■【中国株式】 譲渡益の税金について教えてください

取得価額・譲渡価額ともに、香港ドル金額にそれぞれの約定日の公表為替レートを掛けて日本円に換算したうえで、損益を計算します。損益通算は日本株

・外国株ともすべてを対象とします。香港では譲渡益に対する課税は原則として行われませんが、国内での課税は日本株式と同様になります。国内での譲

渡益税は一律10%(平成15年1月1日~平成20年12月31日の優遇税率、平成21年1月1日以降は一律20%)

■一般口座の場合


・購入額・・・買付け時の金額に+【★手数料を含める】
・手数料・・・売却時の手数料
・売却額(収入額)・・・売却時の金額

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Category : 海外株式
7
3月
Interface Control Document, External Interfaces
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■確定申告書への添付物1
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特定口座・・・* 特定口座年間取引報告書 * 合計表※1
一般口座・・・* 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書??
配当・・・配当金計算書(なくしてしまった場合でも証券会社に支払い証明を発行してもらえる)

※取引報告書を提出する必要はありません。

※1 複数の証券会社における特定口座での譲渡分について確定申告をおこなう場合には、「合計表」をお客様ご自身で作成・提出する必要があります。

■確定申告のとき、自分で用意する添付書類はどのようなものがありますか?

http://www.gaitame.com/faq/detail.asp?baid=6&strkind=&Option=0&NodeID=0&Text=%u78BA%u5B9A

%u7533%u544A&Field=1&KW=1&KWAnd=1&Page=&Rows=&NB=1&AspPage=LST&RFaqIDs=&FAQID=71

給与所得者であれば「源泉徴収票」、医療費があれば「領収書」すべてを提出します。生命保険料、損害保険料、寄付金控除、医療費控除、住宅ローン控

除などを受ける場合はそれぞれの証明書や添付書類が必要です。

「外貨ネクスト」(外国為替保証金取引)で発生した損益の申告には、「取引残高報告書」を添付します。「取引残高報告書」はネクスト総合口座の取引

画面内で作成することができます。

また、取引の際の「必要経費」を申告する場合ですが、現行ではFX取引(店頭取引)の場合、収支内訳書など、どの経費がどれだけかかったという旨の報

告義務はございません。しかも、事業所得などでの取引の場合でも経費等の領収書を添付する必要はございません。

必要経費の計上を税務署に認めてもらう際の手続きは、税務署側が納税者に対して問合せをした場合や、実際に税務調査に来た際に提示した時となります

領収書の提出、及び、収支内訳書の提出義務はございませんが、税務署からの問合せを想定してエクセルなどの管理表を作成しておき、経費の計上基準等

を記載の上、質問に対応できるようにすることをお勧めします。

お一人お一人の状況により、必要な書類は異なるかと存じますので、詳細につきましては、管轄の税務署等にお問合せください。

■確定申告書への添付物

①確定申告書Bの場合

「給 与」欄に連動・・・給与所得の源泉徴収票(原本)
「寄附金控除」欄に連動・・・寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領証
「外国税額控除」欄に連動・・・外国所得税を課税されたことを証明する書類

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/15.pdf

その他、FXの報告書も雑所得なので、Bに連動(添付)???

②添付物 確定申告書第三表及び第四表の場合

「株式等の譲渡所得等」欄に連動・・・「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」(取引報告書などの証明書類の提出は義務付けられていません。

)(その年中に一の特定口座以外に株式等の譲渡がない場合は、・・・「特定口座年間取引報告書」に代えることができます。)税務署から詳細について

説明を求められた場合は、取引報告書や取引残高報告書などが取引を証明する書類になります。取引報告書は大切に保存してください。

③添付物 その他

1表の控え(印鑑押してもらったものを返却してもらう場合)と、返却用の封筒+切手

※【返信用封筒】申告書の控えに収受日付印の押なつが必要な方は、返信用封筒(あて名をご記入のうえ、所要額の切手を貼付してください。)を同封し

ていただければ、税務署から収受日付印を押なつした申告書等の控えを返送いたします。

■取引内容の確認方法(楽天証券の場合)
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方法1:取引の都度交付される「取引報告書」「信用取引決済報告書」や定期的に交付される「取引残高報告書」でご確認いただけます。

方法2:「取引履歴」画面、「譲渡益税履歴」画面、「実現損益」画面で調べる

※ウェブでご覧になる場合(ログイン後)の操作方法

取引履歴は、「資産状況」→「取引履歴」
譲渡益税履歴は、「資産状況」→「譲渡益税履歴」※特定口座を開設している場合
実現損益は、「資産状況」→「実現損益」
マーケットスピードにてご覧になる場合(ログイン後)の操作方法

取引履歴は、「注文約定」→「現物約定照会」または「信用約定照会」
譲渡益税履歴は、「総合」→「譲渡益税履歴」※特定口座を開設している場合
実現損益は、「注文約定」→「実現損益」

注意点
※実現損益は確定申告用ではない
※取引履歴は平均取得価額や譲渡損益の計算はおこなわれません。
※譲渡益税履歴は特定口座を開設している場合に表示されます。

参考

https://www.rakuten-sec.co.jp/web/service/specific/tax_returns.html

https://www.rakuten-sec.co.jp/web/service/specific/tax_system_h21.html#products

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Category : 添付書類
7
3月

■雑収入・事業所得に関する疑問
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【例1-雑所得の相殺】

確定申告で、雑収入が30万円あり、経費が20万円の場合は、雑所得が10万ですから、確定申告は不要。ただ、住民税では20

万以下申告不要の規定はありませんので、雑所得が少しでもあれば住民税の申告は必要。

※その場合は、確定申告すると所得税もかかってしまうので、住民税だけ申告する。納税者の1月1日現在における住所地の市(区)町村役場に申告します

。間違って税務署に申告しないように。申告期間は通常確定申告と同じ2月16日から3月15日。

【例2-経費の記入必要】

確定申告で、雑収入が40万円で、経費が10万円の場合は、雑収入の項目に30万円と記入して、経費の欄は空白で提出しては

駄目。面倒でも収入40万と経費10万分を記載すべし。

【例3-減価償却】

雑収入が40万で経費10万の場合、経費で通信費やパソコンの減価償却を記入した際、確定申告の際にその領収書の添付は必要ありま

せんが、減価償却の方法(定額等)は「収支内訳書」の裏面に記載する必要があります。

【例4-収支内訳書の必要】

雑所得は「収支内訳書」を作成しなくても構いませんが、作成したほうが税務署への心証は良くなります。事業所得(白色)と

する場合は収支内訳書が必要。もし雑所得なら収支内訳書は不用。事業所得で申告するか、雑所得で申告するかは、「収支内訳書」の添付が必要かどうか

だけです。収支内訳書を書くのが面倒なら、雑所得処理。

※10万円以上は固定資産として減価償却必要

※10万~30万は特例として、3年間での減価償却も可能

※パソコンは通常は、4年減価償却

※消費税が必要になってくるのは売上1000万円以上の事業主の場合だけである。

Category : 副業|雑収入
7
3月
Panama Business and Investment
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■これだけ!株式投資初心者の確定申告に関する疑問・Q&A

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【損益通算について】
源泉徴収ありの特定口座内での損益通算はされ、既に還付される税金が自動的に返ってきているため、確定申告不要。

ただ、他の証券会社の特定口座や外国株式等と通算する場合は、確定申告に出す必要がある。

株の損失は3年間繰り越せる。古い損失から消化(控除)していくことが出来る。

また、(給与が2000万以内の場合)特定口座以外(FXや米国株式等)の所得の合計が20万円以内の場合は、確定申告の必要はない。

さらに、(今年の損、前年度の損にかかわらず)損を次の年に繰り越す場合は、毎年確定申告する必要がある。

配当金は、申告分離課税で申告する場合は、給与以外の所得に合算される?申告分離課税方式を選択した場合は、上場株式等の譲渡損失と相殺することが

できる。

■株式投資、FXに関する収入の確定申告の必要、不要

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日本株式/投資信託の一般口座    必要
日本株式/信用取引の特定口座    不要
投資信託の特定口座        不要
米国株式            必要
中国株式            必要
FX                必要(利益20万円以上で)

配当所得(日本,米国,中国)    不要

※ただ、不要でも、損益通算する場合は必要
※必要な場合、取引報告書等をもとに自分で確定申告

■損益通算できるのは?
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・国内株、上場投信(ETF,REIT)、米国株、中国株、株式投信、配当金で損益通算可能…分離課税(次年度への損失繰越は可)
・FXは、外国債券、為替取引、匿名組合と損益通算可能…★総合課税の雑所得で損益通算可能(次年度への損失繰越は不可)
・FX(くりっく365,大証FX)は、先物、オプションと損益通算可能・・・分離課税

※配当金は、申告分離課税での真性を利用した場合に可能。

※22年度分より、配当金と株式の譲渡損失の損益通算が可能になります。楽天証券では、、『特定口座(源泉徴収あり)』+『株式数比例配分方式』の

選択で可能。

■医療費控除は、保険会社からの給付金を引いた額が10万円以上の場合?
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支払った医療費     -     給付金★/保険金等 - どちらか少ない方・10万円・所得総額の5%
=     医療費控除額(最高限度額200万円)

申告に費用な書類
①確定申告書(税務署にあります)
②領収書及び費用明細のわかるもの
③給与の源泉徴収票の原本
④健保組合からの保険給付金支給決定通知書または保険給付金支給証明書★
⑤印鑑

(注)配偶者の株取引は?
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確定申告をした場合、株式等の譲渡所得等は、確定申告をする際の「合計所得金額※」に含まれます。
したがって、配偶者控除、扶養控除等の特例の適用を受けることができなくなる場合があります。
ただし、源泉徴収ありの特定口座で申告をしなければ、合計所得金額に含めなくてよいことになっています。

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Category : 確定申告基礎