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■雑収入・事業所得に関する疑問
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【例1-雑所得の相殺】
確定申告で、雑収入が30万円あり、経費が20万円の場合は、雑所得が10万ですから、確定申告は不要。ただ、住民税では20
万以下申告不要の規定はありませんので、雑所得が少しでもあれば住民税の申告は必要。
※その場合は、確定申告すると所得税もかかってしまうので、住民税だけ申告する。納税者の1月1日現在における住所地の市(区)町村役場に申告します
。間違って税務署に申告しないように。申告期間は通常確定申告と同じ2月16日から3月15日。
【例2-経費の記入必要】
確定申告で、雑収入が40万円で、経費が10万円の場合は、雑収入の項目に30万円と記入して、経費の欄は空白で提出しては
駄目。面倒でも収入40万と経費10万分を記載すべし。
【例3-減価償却】
雑収入が40万で経費10万の場合、経費で通信費やパソコンの減価償却を記入した際、確定申告の際にその領収書の添付は必要ありま
せんが、減価償却の方法(定額等)は「収支内訳書」の裏面に記載する必要があります。
【例4-収支内訳書の必要】
雑所得は「収支内訳書」を作成しなくても構いませんが、作成したほうが税務署への心証は良くなります。事業所得(白色)と
する場合は収支内訳書が必要。もし雑所得なら収支内訳書は不用。事業所得で申告するか、雑所得で申告するかは、「収支内訳書」の添付が必要かどうか
だけです。収支内訳書を書くのが面倒なら、雑所得処理。
※10万円以上は固定資産として減価償却必要
※10万~30万は特例として、3年間での減価償却も可能
※パソコンは通常は、4年減価償却
※消費税が必要になってくるのは売上1000万円以上の事業主の場合だけである。