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■海外株式(米国株・中国株等)の確定申告
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【基礎1】
購入時と売却時の、それぞれの売価、売値を日本円に換算して申請する。原則的には、各取引日の中値TTMで日本円換算する必要があるが、継続要件として、売値のTTB(中値から+1)か、買値のTTS(中値から-1)、どちらか一方を適用し続けても良い。
【基礎2】
売買による損益申請も、配当金の申請も書類の添付は不要??ただ、損益通算する場合は取引書の添付が必要。
【基礎3】
米国株式の配当は、米国で源泉徴収された税金を、外国税額控除の欄で申請することにより、取り戻すことが可能。中国株は中国で源泉徴収されないため?対象外である。
【添付書類の出力-楽天証券の場合】
海外ETF・海外株式の配当(年間一覧表のありか)
→口座→電子交付→電子・・閲覧→2つめの・・・閲覧→3つ目の取引残・・・→プルダウンで年間・・・を選択し検索
海外ETF・海外株式の取引書・為替レートの見方
→口座→電子交付→電子・・閲覧→1つめの取引残・・・→検索(外国で絞り込みも可能)→外国・・・のPDF→為替レートに記載されているのはTTB(原則では売りのときに使うもの。買いは-2円したTTS)
その他QA
■米国株の売却益はドルを円にしてから申告するのでしょうか?
→引渡しのあった日の為替レートで計算した額から購入額・手数料などを差し引いた額が利益になると思います。国内の証券会社で取引したのなら「外国
証券・外国証書取引報告書」というものが送られて受渡日の為替レートが書かれていると思いますが。
■外国株ETFの【分配金にかかる税金】
2重課税の還付(確定申告)について・・・源泉分離課税 →B表の(39)外国税額控除で申請
個人投資家が海外ETFに投資した場合、(1)分配金が支払われたとき、(2)換金時点で利益が出ていたとき、のそれぞれで課税されます。分配金が支払わ
れたときにかかる税金には、現地と日本国内で二重に課税されることから、注意が必要です。米国ETFの場合、確定申告をして、現地で支払った税金の還付
請求をすることがポイントです。
米国で上場しているETFで分配金が支払われると、米国内で分配金の10%が、さらに日本においても10%の源泉徴収が行われます(2009年3月末まで、2009
年4月から20%)。このように米国と日本で二重に課税されてしまうのですが、現地で支払った税金については、確定申告を行うことで、「外国税額控除」
として還付を受けられます※。
なお、香港で上場しているETFは、分配金に対して課税されないので、外国税額控除制度の適用はありません。
→米国ETFの場合は国外で徴収された税金は確定申告で還付される。
→楽天証券から郵送されるはがきを参考にすればよい。(日本円で記述されている)
■外国株ETFの【換金時にかかる税金】(確定申告)について・・・申告分離課税
ETFを売却したときは、売却益に対して、「譲渡益税」(キャピタルゲイン課税)という税金がかかります。ただし、米国の非移住者に対しては、売却益に
かかる米国内での課税はありません。これは、香港においても同様です。現地で課税されないので、外国税額控除について考える必要はなく、国内で譲渡
益税を支払うだけとなります。その場合、申告分離課税扱いとなり、売却益の10%(2008年12月末まで、2009年1月から20%)が課税されます。
※ 損失が出た場合は、毎年確定申告することにより、日本株式と同様に損失を3年間繰り越すことができます。
→利益が出た場合は確定申告必要!?
→ただ、国内での税率10%のみを考慮に入れればよい。
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/foreign/etf/guide/basic8.html
■【米国株式】 譲渡益の税金について教えてください
回答:取得価額・譲渡価額ともに、米ドル金額にそれぞれの約定日のTTBを掛けて日本円に換算したうえで、損益を計算します。損益通算は日本株・外国株
ともすべてを対象とします。なお、楽天証券では米国の非居住者申請を包括で行っていますので、米国での譲渡益課税はありません。
■【米国株式】 譲渡益の税金について (米国株 ETF 確定申告 為替レート)
取得価額・譲渡価額ともに、米ドル金額にそれぞれの約定日のTTBを掛けて日本円に換算したうえで、損益を計算します。損益通算は日本株・外国株ともす
べてを対象とします。なお、楽天証券では米国の非居住者申請を包括で行っていますので、米国での譲渡益課税はありません。
※日本の確定申告は円建てでおこなわれますので、為替レートによって売買益の金額が変わってきます。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/zeikin/20041112mk11.htm
1. 売却価額 売却日(日本の証券会社を利用した場合国内約定日)の為替レート(TTB)
2. 取得価額 取得日(日本の証券会社を利用した場合国内約定日)の為替レート(TTS)
3. 売買に伴う経費 支払日の為替レート(TTS)以上のレートによって円建ての損益計算をしてください。
※内藤証券の過去のTTB,TTSはこちらで閲覧できる US$ HK$
http://www.naito-sec.co.jp/chinap/kawase_rireki.php
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質問
取得時:50$/1株 レート 1ドル100円
売却時:55$/1株 レート 1ドル105円
だとすると、株式譲渡益は
(55×105)-(50×100)=775円?
私は売却した後もドルで保有しており、
1ドル110円の時に円転したのですが、
為替差益も申告の必要があるのでしょうか?
この場合、110-105=5円?
回答
外貨建取引による株式の譲渡による所得は、ご質問いただきましたとおり、
(55×105)-(50×100)=775円 となります。
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■【中国株式】 譲渡益の税金について教えてください
取得価額・譲渡価額ともに、香港ドル金額にそれぞれの約定日の公表為替レートを掛けて日本円に換算したうえで、損益を計算します。損益通算は日本株
・外国株ともすべてを対象とします。香港では譲渡益に対する課税は原則として行われませんが、国内での課税は日本株式と同様になります。国内での譲
渡益税は一律10%(平成15年1月1日~平成20年12月31日の優遇税率、平成21年1月1日以降は一律20%)
■一般口座の場合
・購入額・・・買付け時の金額に+【★手数料を含める】
・手数料・・・売却時の手数料
・売却額(収入額)・・・売却時の金額